テレビで「Youtube」しか見ないのですが、「NHK受信料」の支払いは必要ですか? 訪問員の人が来ても断って大丈夫でしょうか?
272コメント2024/04/20(土) 21:40
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259. 匿名 2024/04/14(日) 00:14:19 [通報]
>>258追記
さんざん説明してもって、あなたのは自分を正当化するために勝手な解釈で屁理屈、言い訳を言ってるだけだとこちらもさんざん言ってるんですけどね。
どちらにしても258の質問にはちゃんと答えてくださいね。それでどちらの言い分が正しいのかがはっきりするので。
そして答えられないのなら無意味なのでもう返信しないでください。迷惑です。+0
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261. 匿名 2024/04/14(日) 22:25:52 [通報]
>>256
>>259
>>「NHKを受信できる設備を持っている人にはNHKの支払い義務があります。」と
はっきり明記されてますが?
では一番大事なココを突っ込むことにしますか!
これをみて、あなたが法律を全く理解できてない事を露呈しました。
「支払いの義務」など、放送法のどこにも書かれていません。
あなたは間違った情報を書き込んで、さも私が勝ったみたいな事をしています。
だから今まで三流集金人が書き込んでるのでは?とあなたを疑ってたわけです。
契約とは書かれてますが、支払いの義務は全く書かれていないのです。
契約は罰則のない状態で、双方の合意をもってしてくださいですが
支払の義務までは、法律にないのです。
放送法を完璧に守りたい人は、契約だけして支払いは拒否する事ができるのです。
受信料支払いたくない、ただ放送法は絶対だ!という人にこの方法を薦めてる人もいます。+0
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