『食べ残しのパンやゴミをカバンに入れられるいじめ』高校で不登校になり退学…滋賀県などに賠償求めた訴訟 生徒側が敗訴「不愉快な思いをさせる行為ではあるが軽微」学校側の対応に「不合理とは言えない」大津地裁
343コメント2024/04/26(金) 11:40
-
22. 匿名 2024/04/23(火) 21:54:13
>>>カバンにゴミやパンを入れたりサドルを下げたりする行為は、確かに不愉快な思いをさせる行為ではあるものの、軽微といわざるを得ず、金銭をもって賠償しなければならないほどの精神的苦痛が生じたものとも認められない
この判断したの誰?私物にゴミいれてもいいの?物汚しても賠償しなくていいの?+179
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する