『食べ残しのパンやゴミをカバンに入れられるいじめ』高校で不登校になり退学…滋賀県などに賠償求めた訴訟 生徒側が敗訴「不愉快な思いをさせる行為ではあるが軽微」学校側の対応に「不合理とは言えない」大津地裁
343コメント2024/04/26(金) 11:40
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111. 匿名 2024/04/23(火) 22:08:30
大津地裁
「カバンにゴミやパンを入れたりサドルを下げたりする行為は、確かに不愉快な思いをさせる行為ではあるものの、軽微といわざるを得ず……」
そうか、じゃあこの裁判長に同じことやってもいいんだな。軽微だもんな。
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