ガールズちゃんねる
  • 145. 匿名 2024/04/16(火) 15:11:15 

    (・・;)っ はいはいっこれ見て「借地借家法 退去勧告」

    ◼️賃貸人による期間内解約は、借地借家法により、6カ月の予告をもってするものでなければ、効力を認められない。 賃貸人による期間内解約は、借地借家法に定める正当事由が認められる場合でなければ、行うことができない。

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