「あまり会いに来てくれなかった」孫5人、わずか9,500円の遺産相続に激怒し訴訟起こす(英)
118コメント2024/03/09(土) 22:47
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69. 匿名 2024/03/08(金) 20:04:55
>>57
横だけど、お母さんが伯母さん(お母さんの姉?)より先に亡くなってから伯母さんが亡くなったら、57さんが代襲相続することになるよ。ただ遺留分はないから伯母さんが「相続させない」って遺言を残したら相続することはないよ。
そして、伯母さんが生きてる間は、相続放棄はできないよ。
伯母さんがお母さんより先に亡くなったらお母さんが相続するから、伯母さんの相続は関係なくなる。
ちなみに音信不通にしてても相続権はあるよ。もしお母さんが先に亡くなって57さんが代襲相続人になったら、伯母さんが亡くなったことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て放棄しなきゃいけない。+1
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