遺産の預貯金払い出し可能に 7月から、上限150万円
107コメント2019/07/09(火) 22:26
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64. 匿名 2019/06/16(日) 12:05:12
金融機関勤務です。
日常的に相続手続きがあります。
何度も話が出ているように金融機関は亡くなったと知った時点で相続預金となり、口座凍結するという法律がある以上原則凍結します。例えご近所からの情報でも凍結する可能性はあります。分割協議書を作るかどうかは自由です。
ただ、謄本や印鑑証明書等を揃える手数料より残高がなければ、「知らなかったことにするのでそっと解約するなり残高0にするように」案内する時もあります。
これは金融機関によってかもしれませんが、取引によって相続手続きを簡易的に進められる場合もあります。今も葬式代として、凍結後に引き出すこともできます。
亡くなったことがバレなければカードや窓口で引き出すことも可能ではありますが、今は本人確認等がうるさくてカードに制限がかかってたり、窓口で多額の出金は本人確認書類(本人と代理人)場合によっては委任状を求められます。
亡くなる直前に引き出す人もいます。(相続人となる人達と相談してからの方がいいです)
おそらく7月からの法律も無条件でと言いつつ、相続人の確認は求められると思うのであまり変わらないと思います。
争うことなく解約できるのが一番ですが、いざとなると揉める家族もいるようです。(面倒見てた長男の嫁が使い込んでたとか…)+25
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