「2007年の郵政民営化前に預けた定期貯金は払戻しを」新聞広告が話題、通常貯金は対象外
152コメント2018/10/04(木) 09:05
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149. 匿名 2018/09/23(日) 01:24:24
>>148 様、教えて下さい。
子供の通帳は今まで親の私や夫が、入金出金してましたが、
今ではもう成人になりました。
でも、仕事上、平日に郵便局に行くのが無理な息子の分、
満期になった分を一旦出して、他の銀行に預けたり、
ゆうちょで新規の定額をする場合、「親」が手続きしてもいいのですか?
委任状など無しに。+1
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