ガールズちゃんねる
  • 209. 匿名 2017/02/05(日) 11:11:23 

    業者にとっての客は「公衆」なのよ。
    これは判例もある。
    そして法的には免除項目の一つに名目を問わず料金を取らない、ということがある。
    そこで著作物が演奏されているのであれば、払う義務までは疑う余地ない。
    教室と名乗っても、相手が子供でも同じこと。

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