JASRAC外部理事玉井克哉 「曲を利用した以上払うべき。ガス電気代を払うことが当然なのと同じ」
226コメント2017/02/10(金) 05:12
-
209. 匿名 2017/02/05(日) 11:11:23
業者にとっての客は「公衆」なのよ。
これは判例もある。
そして法的には免除項目の一つに名目を問わず料金を取らない、ということがある。
そこで著作物が演奏されているのであれば、払う義務までは疑う余地ない。
教室と名乗っても、相手が子供でも同じこと。+4
-3
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する