扶養外れて働くメリット
675コメント2024/04/04(木) 23:01
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419. 匿名 2024/03/29(金) 11:58:37
>>233
遺族年金は旦那さんが◯亡時に被保険者期間◯年間とかの要件を満たしていれば支給だから、あなたが扶養されているかは関係無いはず
遺族厚生年金はあなたの支給額が遺族厚生年金額を上回っていれば支給停止されると思うけど、少ない分には差額支給されるよ、働いてても貰える分は貰えるから大丈夫
年金事務所のホームページとかで分かりやすく出てるから調べてみて〜間違ってたらごめん+3
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442. 匿名 2024/03/29(金) 13:35:30
>>419
>遺族厚生年金はあなたの支給額が遺族厚生年金額を上回っていれば支給停止されると思うけど、少ない分には差額支給されるよ
多分2号が損してないと言いたくて言ってるんだろうけど、そんな事の為につまんない事を広めないで。
自分の厚生年金を放棄で夫の遺族年金支給も自分の厚生年金支給と夫の遺族年金の差額支給でも、支給額は同じなのに手間と事務処理が増えるだけ。+7
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497. 匿名 2024/03/29(金) 17:10:24
>>419
間違ってる。+6
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506. 匿名 2024/03/29(金) 17:34:05
>>419
堂々と間違った情報書き込まない方がいいよ。
きちんと調べないで、鵜呑みにしちゃう人いるから。
速度1.5倍くらいにして見るといいよ。+2
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