病児保育の必要性
129コメント2016/08/01(月) 14:15
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123. 匿名 2016/07/31(日) 13:21:06
>>59
法律の勉強しているので、ちょっとだけ。
確かに、子供が病気とかで休むと有給使える人いますが、
本来は、使えないんですよね。
というのも、有給休暇とは労働をする日に労働を免除し、給与を払う、
という制度なので、こどもの看病や、親の介護など、
労働できない状況にある場合は、使えない、というのが本来なのです。
(労働基準法の年次有給休暇についての条項)
理由は問わないとありますが、介護、看護は別です。
で! 厚生労働省は、こどもの看護休暇で有給使えないというのなら、
休める制度を!と制定したわけです。
1人なら5日まで
2人以上なら10日まで。
この法律をたてにとって、休むことは可能です。
会社によっては、5日以上、10日以上あるところもあります。
ただ、労働できるわけではないので、
給料を出すか出さないかは、雇い主が決められるという、制度です。
無給で一日休むなら、
私は、病児保育にあずけて働いたほうがいいと思います。
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Ⅳ 子の看護休暇制度 (第16条の2、第16条の3)