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病児保育の必要性

129コメント2016/08/01(月) 14:15

  • 123. 匿名 2016/07/31(日) 13:21:06 

    >>59

    法律の勉強しているので、ちょっとだけ。

    確かに、子供が病気とかで休むと有給使える人いますが、
    本来は、使えないんですよね。

    というのも、有給休暇とは労働をする日に労働を免除し、給与を払う、
    という制度なので、こどもの看病や、親の介護など、
    労働できない状況にある場合は、使えない、というのが本来なのです。
    (労働基準法の年次有給休暇についての条項)
    理由は問わないとありますが、介護、看護は別です。

    で! 厚生労働省は、こどもの看護休暇で有給使えないというのなら、
    休める制度を!と制定したわけです。

    1人なら5日まで
    2人以上なら10日まで。

    この法律をたてにとって、休むことは可能です。

    会社によっては、5日以上、10日以上あるところもあります。

    ただ、労働できるわけではないので、
    給料を出すか出さないかは、雇い主が決められるという、制度です。

    無給で一日休むなら、
    私は、病児保育にあずけて働いたほうがいいと思います。

    参考
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_008.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_008.pdfwww.mhlw.go.jp

    Ⅳ 子の看護休暇制度 (第16条の2、第16条の3)

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