ガールズちゃんねる
  • 448. 匿名 2016/03/17(木) 21:59:43 

    以前、生保の人のパチンコ遊戯について調べたことあります。
    生活保護の人は(許容範囲内に限り)ギャンブルをやってはいけないという拘束はないが、たとえ負けても支出は自己責任なのでは生活保護費内でから捻出する。
    ただし!(ここからが重要)勝った場合には換金所で交換した全ての金額は市に申告しなければならない。
    支出をさっ引いた金額ではなく、支出は別にした【交換所で交換した金額全て】が収入と見なされる為、ギャンブルで換金した金額分は生活保護費からマイナスされる分となる。
    生活保護費を受けてる人は、収入を隠したらダメだから、ギャンブルで収入を得て申告しなければ完全に契約違反でアウトなんだよ。

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