ガールズちゃんねる
  • 4154. 匿名 2024/03/30(土) 01:44:50 

    >>4145
    文春側は「酒席をともにしたかどうか」から切り分けて認否を明らかにしろと主張してるからその理屈は通用しない
    文春側の答弁書では、以下のようにA子さんについての記事の内容を切り分けて番号を振ってそれぞれについての認否を明らかにするよう原告側に求めた

    (1)2015年冬、六本木のスイートルームで、スピードワゴン小沢氏やA子さんなど6人で酒席をともにした。
    (2)A子さんと寝室で2人きりになった。
    (3)A子さんにキスした。
    (4)A子さんに『俺の子供、産めるの?』と発言した。

    この場合、例えば(1)の「酒席をともにした」自体は違法性は全く無いわけだから全否認で良いって理屈は通用しないんだよ
    誰かと酒席を共にすることは日常生活の中で当然いくらでもあるわけだからね
    実際、松本側弁護士は「どこの誰かわからない人と酒席をともにしたかなんて分からないじゃないですか」と述べている
    その上で、「相手が誰であろうと、強制的な性加害なんてない」「そのほかのこと、酒席をともにしたのか、2人で一緒になった状況はあったのか、これは相手が誰かわからないと答えようがない」と述べている

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  • 4166. 匿名 2024/03/30(土) 01:55:52 

    >>4154
    あのね、無理なら別に文春の分類に従わなくてもいいわけよ、松本が文春の記事は名誉棄損に当たると主張するから「それは記事のどこなのか?」を問われてるわけ
    文春が言い出さなくてもいずれ裁判官から督促は出て来て然るべきなわけで、松本は裁判する気があるんなら文春の記事のどこが名誉棄損に当たるのか明確化しないといけない、そこにA子さんが誰かなんて関係ない

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