NHK大阪放送局が5世帯に未払い受信料の割増金請求 湯川雅史副局長「最後の手段」と説明
185コメント2024/03/24(日) 00:40
-
42. 匿名 2024/03/21(木) 15:55:26
>>37
引っ越しなどで住所が変わった、または電波を受信できるテレビを新しく購入したにもかかわらず受信料を支払っていない場合は、支払っていない期間の受信料が請求されます。 さかのぼって請求される期間については、原則、NHKは未払い分を全額請求しますが、時効は5年とされています。
だから放送受信契約解約届を提出しないと割増しで強制的に取られる可能性があると思うよ。
こいつらの言い分は解約届が出てないのだから契約してるだろという流れ。
+4
-29
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する