生活保護の申請、7・6%増で4年連続の上昇…物価高騰に賃金上昇追いつかず
1201コメント2024/03/12(火) 00:52
-
223. 匿名 2024/03/06(水) 14:47:48
国外退去の対象になった外国人に対し、特別に国内での在留を引き続き認める「在留特別許可」について、政府は許可の目安を定めるガイドラインを大幅に見直して公表した。小泉龍司法相が閣議後記者会見で5日、明らかにした。許可・不許可に考慮する要素を列挙して透明化を図る。
在留特別許可は犯罪に関わるなどして、国外への退去強制手続きの対象となった外国人に、法相の裁量で例外的に在留を認める措置。6月までに施行される改正入管難民法では、外国人本人が在留特別許可を申請でき、法相から許可・不許可の結論だけでなく、理由も示されるようになる。
現行のガイドラインは「反社会性の高い違反をしていること」などの大まかな要素を列挙していたが、改訂ガイドラインでは、考慮要素を家族関係や素行、入国経緯、在留を希望する理由などに細分化して列挙した。
両親が不法滞在中の子供でも、国内の小中学校で一定期間、教育を受けた上で母国で教育を受けることが困難な場合は許可を認める積極的な要素として考慮する。犯罪歴などの消極的な要素が上回る場合は許可しない。
退去強制命令が出た後の逃亡歴、不正入国、税金の滞納や、地域で迷惑行為を繰り返すなどの素行不良が認められるなどした場合は消極的な要素として考慮することも明記した。+3
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
出入国在留管理庁は5日、強制送還の対象となる外国人に法相の裁量で例外的に在留を認める「在留特別許可」(在特)のガイドラインを見直し、公表した。地域社会への定着や、子供ら家族と生活していることを在留を認める積極要素とした一方、不法滞在の長期…