東名あおり事故で懲役18年、石橋和歩被告が上告…差し戻し控訴審判決に不服
484コメント2024/03/01(金) 13:54
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80. 匿名 2024/02/27(火) 15:00:37
>>7
現行法では無理
車や道路に関する法律ってほんと謎だよなー
飲酒運転、煽り運転、総じて危険運転で人を殺しても最高刑が死刑じゃないんだから
極端な話、誰か本気で殺したい奴や単に人を殺してみたいなら【刃物なんて使わずに車使って轢き殺せば良い】そして「飲酒してて気が付かなかったすんません」ってやってたら死刑にはならねーからな+28
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110. 匿名 2024/02/27(火) 15:08:53
>>80
同意します
被害者に死をチラつかせた脅しをしていたのは明々白々
その脅し道具がナイフだろうが刀だろうが車だろうが関係ない
交通法は関係ない+16
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140. 匿名 2024/02/27(火) 15:13:42
>>80
橋の上で脅し、橋から転落したら河川法に問う?
河川法は川の流れを邪魔しない、川を汚さないが主であって殺人事件を前提にしてない
交通法はスムーズな通行と通行邪魔しないように、危険運転しないようにが主であって
殺人事件を前提にしてない
故に交通法ウンヌンは関係ない、殺人罪で問うべき+3
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