「消えた郵便貯金」本人名義は救済されない恐れ 返金の新基準が判明
171コメント2023/12/21(木) 14:10
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145. 匿名 2023/12/19(火) 22:41:51
>>124
おかしいよそれ
弁護士立ててみたら?+9
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152. 匿名 2023/12/20(水) 01:57:37
>>145
いろいろ調べてみたんですが法律らしくて弁護士でも無理みたいです。その期間海外に行ってた時期があるとか、本人が重病で動けなかったとかそういうので認められる人はいるみたいです。
ちゃんと住所変更しとけば通知を受け取れていたのでそこはうちの親に落ち度があったかと思います。ただその通知もただの普通郵便で送ってくるらしいのでちゃんと本人に届いていない人もいるのではないかと思います。親の気持ちになるとめちゃくちゃ悔しいです。
日々頑張ってる局員さんには罪はないけど、あの赤い車や配達のバイクを見るだけで毎日嫌な気分になります。自分語りすみませんでした。+15
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