「ジェンダーレストイレ」も政治の火種に…なぜアメリカで「LGBTQを支持しない」州が続々と増えているのか
553コメント2023/06/18(日) 20:06
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270. 匿名 2023/06/09(金) 14:44:27
>>261
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
に「同性婚の制度」がない事は違反はしないけど、「同性婚制度を作る」のにも違反しないよね
同性婚の制限をしてる訳じゃない
両性って言ってるけど男女とは云ってない
男性男性でも両性になる
制限する目的だったら男女間でしか出来ないって書くと思う
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289. 匿名 2023/06/09(金) 15:35:21
>>270
内閣法制局の審査を通った質問主意書の答弁
憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない。
四から六までについて
御指摘の「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない。
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