ガーシーの妹(48歳)の証言「父親が借金で自殺したときに、兄がやったこと」
264コメント2023/06/27(火) 23:19
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152. 匿名 2023/06/08(木) 12:15:56
>>19
仮に本当のことでも、脅してなくても、社会的評価を下げるような暴露したら刑法230条の名誉毀損罪になるよ。
例えば、前科があることをバラしたり、不倫してることをバラしても成立する。でも親告罪なので刑事告訴されない限り罪に問われることはない。今回、ガーシーは刑事告訴されたからね。
↓
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。+8
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190. 匿名 2023/06/08(木) 13:57:49
>>152
ふとした疑問に丁寧に答えてくれてありがとう
とても勉強になりました
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