センターラインをはみ出し対向車と衝突、同乗者死亡→対向車側に4000万円の賠償命令…福井地裁判決、無過失の証明ない
542コメント2015/05/02(土) 20:50
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357. 匿名 2015/04/19(日) 17:26:21
判事補であって5年以上経験した場合に、特例判事補という制度がある。
判事補でも、判事と同じ権限を特例として与えるというもの。
2年間、裁判所事務官をしているのが疑問。
判事補から事務官になって、再び判事補 なんてあるのだろうか?
特例判事補扱いなら裁判長もできることになるが、経歴がよくわからない。+4
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