センターラインをはみ出し対向車と衝突、同乗者死亡→対向車側に4000万円の賠償命令…福井地裁判決、無過失の証明ない
542コメント2015/05/02(土) 20:50
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324. 匿名 2015/04/19(日) 14:35:51
自賠責保険では、過失の大小に関わらず、ケガをした人・死亡した人が被害者となる……だから、今回、ぶつかられたほうが加害者になってる
そんでもって、自賠法では、加害者のほうが自分に過失がないことを証明しないといかんので、証明しようがなければ、こういう判決もありうる。。。
本当は、被害者救済のための法律なのに、悪用した遺族が恥知らずなだけだと思う。
ぶつけられたほうの人は、大学生を訴え返してみればいいんじゃないかな??(親が払うかも??)
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