センターラインをはみ出し対向車と衝突、同乗者死亡→対向車側に4000万円の賠償命令…福井地裁判決、無過失の証明ない
542コメント2015/05/02(土) 20:50
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288. 匿名 2015/04/19(日) 11:40:56
自倍法は加害者に無過失の立証責任を負わせるんで今回のケースのようになる可能性もあるんですよね。
今回のケースでは相手の運転手が亡くなっていれば、相手の過失が大きいんで自賠責保険の範囲でカバーできるんで任意保険使う必要なかったんですが、今回は相手車の持ち主が助手席で(事故に関しての)過失がないという点で直進の運転手にとっては不運なケースでしょうね。
でも、仮に助手席の被害者に4000万円はらったとしても基本、相手車の運転手が悪い事故なんで
自賠責保険を上回った分は相手運転手に求償請求することになるんじゃないかなあと
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