「NHKからの大切なお知らせです」届いた人は高額訴訟を起こされる可能性も
1154コメント2015/01/22(木) 10:32
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449. 匿名 2015/01/05(月) 07:13:27
Wikipediaには「受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。ただし何らかの事情により契約が成立していなければ、契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては、札幌地判の2010年(平成22年)3月19日がある。」
ってあるから、契約してなければ払う必要ないとおもうのだけど・・・
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