冤罪で逮捕された男性が「ウソの供述した女性」を提訴 → 裁判所「わいせつ事件が存在しないことを証明しなければいけない」
364コメント2014/12/18(木) 15:21
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83. 匿名 2014/11/27(木) 11:29:33
こちらも参考になるコメント
刑事裁判は原告が検察
検察側が、男性が有罪である事を証明できなかったので、高裁で無罪が確定した
上告しなかった検察が、高裁のレベルで証明することを諦めたってことね
地裁では検察の証明が通用したってだけで、民事だとこんどは男性側が原告になる
だから、原告側に証明義務があるとするのは当然のこと
今後上告して高裁の判断を仰ぐだろうけど、地裁は一貫してると思うがな
女性側弁護士の「被告の気持ちを配慮して上告しないで」とかの言葉の方が、
よほどに頭おかしいぞ
↑
この記述を読むと、男性が無罪になったのは「痴漢をやっていないから」が断定されたわけではなく、「痴漢をしたことを証明することができなかった→無罪」という流れ
今回のは刑事事件ではなく民事なので、原告側である男性が痴漢冤罪の証明をしなければならない。
まあ、男性は控訴するだろうし今後はまた違った判決が出ると思う。
あの山形のマット事件も青森では加害者側は無罪。
でも上告した仙台では加害者が有罪になり、最高裁で有罪が確定したからね。+32
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