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火災保険や地震保険、入ってますか?

156コメント2024/05/23(木) 09:24

  • 74. 匿名 2024/04/28(日) 20:40:48  [通報]

    >>41
    失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。

    この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。

    つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。

    しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。

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