火災保険や地震保険、入ってますか?
156コメント2024/05/23(木) 09:24
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41. 匿名 2024/04/28(日) 16:43:47 [通報]
>>4
火災保険では、もらい火をしたお宅まで補償されないし、重大な過失がない限り出火元にも賠償義務はないから気をつけてね+55
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43. 匿名 2024/04/28(日) 16:45:38 [通報]
>>41返信
これ結構勘違いしてる人多いよね。+12
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74. 匿名 2024/04/28(日) 20:40:48 [通報]
>>41返信
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。
この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。
つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。
しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。+4
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