「こんなうまい話ある?」経験談
104コメント2024/04/23(火) 14:46
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47. 匿名 2024/04/22(月) 20:53:40
>>1
特商法違反
連鎖販売取引
勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を言わないといけない
「一緒にカフェに行こう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。
ホームパーティでの勧誘は違法
「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止
事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)
ちなみにマルチなのにマルチじゃないって信じてる会員いるよ
マルチとネットワークビジネスは違うって洗脳されてたり。+10
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