ガールズちゃんねる

「こんなうまい話ある?」経験談

104コメント2024/04/23(火) 14:46

  • 47. 匿名 2024/04/22(月) 20:53:40 

    >>1
    特商法違反

    連鎖販売取引
    勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を言わないといけない
    「一緒にカフェに行こう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。

    ホームパーティでの勧誘は違法
    「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止
    事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)

    ちなみにマルチなのにマルチじゃないって信じてる会員いるよ
    マルチとネットワークビジネスは違うって洗脳されてたり。

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