割増金制度、4月導入へ NHK受信料、通常の2倍
3652コメント2023/01/25(水) 06:26
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500. 匿名 2023/01/19(木) 16:12:21
正当な理由なく受信契約に応じない
という文言にはすごく違和感あるよね。
おそらく、テレビ受像機を所持していなくても、では無くて、今の受信規約ではテレビ番組が
映る物であればすべてみたいになってるから。
パソコンのモニター持ってるだけで
契約義務が生じる。
だけど、支払い義務って書いてあったかどうかは失念…
放送法と受信規約の両方があるのに
裁判所の判断で一緒くたにされてる。
放送法には罰則は無いのに、規約で
テレビ設置した翌々月までに受信契約を
していない人(世帯)からその3ヶ月分の
受信料は2倍の額徴収するって違法だよ。
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589. 匿名 2023/01/19(木) 16:37:56
>>500
でも今はチューナー搭載じゃない限りネットで「テレビ」そのものは見られない
少なくとも今の法律である限り契約義務はないよ
家にテレビがないなら「ネットで見られるでしょ?」と言われても契約しないで大丈夫だよ
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