ガールズちゃんねる
  • 500. 匿名 2023/01/19(木) 16:12:21 

    正当な理由なく受信契約に応じない
    という文言にはすごく違和感あるよね。

    おそらく、テレビ受像機を所持していなくても、では無くて、今の受信規約ではテレビ番組が
    映る物であればすべてみたいになってるから。
    パソコンのモニター持ってるだけで
    契約義務が生じる。
    だけど、支払い義務って書いてあったかどうかは失念…

    放送法と受信規約の両方があるのに
    裁判所の判断で一緒くたにされてる。
    放送法には罰則は無いのに、規約で
    テレビ設置した翌々月までに受信契約を
    していない人(世帯)からその3ヶ月分の
    受信料は2倍の額徴収するって違法だよ。

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  • 589. 匿名 2023/01/19(木) 16:37:56 

    >>500
    でも今はチューナー搭載じゃない限りネットで「テレビ」そのものは見られない
    少なくとも今の法律である限り契約義務はないよ
    家にテレビがないなら「ネットで見られるでしょ?」と言われても契約しないで大丈夫だよ

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